この10月1日から雇用保険法の改正が行われます。最大の改正点は手当が6カ月でもらえていたのが、12ヶ月になったことでしょう。
つまり勤めるなら1年は居なさいよ、ということなのでしょうけれども、その分、6ヶ月でももらえる「例外」=特定受給資格の範囲は広がりました。
具体的には以下の通りです。
○ 体力の不足、心身の障害・疾病・負傷、視力・聴力・触覚の減退
○ 妊娠・出産・育児の離職
○ 親族の障害・疾病・負傷・死亡等家庭の事情の急変
○ 扶養親族との別居が困難になった
○ 別居の回避、住所の変更による通勤困難
などです。どう広がったかというと、
つまり勤めるなら1年は居なさいよ、ということなのでしょうけれども、その分、6ヶ月でももらえる「例外」=特定受給資格の範囲は広がりました。
具体的には以下の通りです。
○ 体力の不足、心身の障害・疾病・負傷、視力・聴力・触覚の減退
○ 妊娠・出産・育児の離職
○ 親族の障害・疾病・負傷・死亡等家庭の事情の急変
○ 扶養親族との別居が困難になった
○ 別居の回避、住所の変更による通勤困難
などです。どう広がったかというと、







